介護タクシーマグネットシートについて
介護タクシーには側面に表示しなければならないものがあります。たくさんの介護タクシー用マグネットシートを作成してきた中で皆さんから教えていただいたことをまとめてみました。
福祉輸送車両・限定

運輸局によって異なる規定
介護タクシーは管轄の運輸局に届け出をするのですが、運輸局によって少し規定が違います。福祉輸送車両、限定の表記でOKのところもあれば、そうでないところもあります。

関東地域特別規定
関東運輸局にお届けする地域では限定(福祉)の表記が必要となります。この表示も、マグネットシートではダメ、直接車に貼る事、という決まりになったようです。

中部地域特別規定
愛知県や三重などの管轄、中部運輸局では限定の文字を25センチ×12センチの枠で囲まなければならない、という規定もあります。
こういった規定も運輸局長が変われば、規定も変わる、こともあるようですので、作成される前に、一度運輸局でのご確認をお願いします。
文字の大きさ
福祉輸送車両、限定、屋号の文字の大きさは1文字5センチ以上にすること、という規定があります。事業者名が10文字までなら、横幅55センチのマグネットシートで作成可能です。
お届け名が長いとマグネットシートのサイズも必然的に大きくなります。
初乗り運賃

初乗り運賃の表示
初乗り運賃の表記も赤文字でなければならない、というところもあれば、白文字でもOKという所もあり、様々です。
介護タクシー用マグネットシート電話番号の記載
電話番号は決まりはないので 載せなくても大丈夫ですが、記載される方が多くいらっしゃいます。介護タクシーは予約制になるので、お電話番号は大事ですね。
介護タクシー用リア(後ろ用)マグネットシート
規定ではないので、貼られない方もいらっしゃいますが、後方車に介護中であることをアピールするために、リア部分に貼る場合もあります。
リア部分はマグネットシートが隙間なく平らに貼れる部分が少ないので、小ぶりなサイズが人気です。お先にどうぞ、介護中、お電話番号を乗せられる方が多いです



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