産業廃棄物収集運搬車の表示について
産業廃棄物を収集運搬する車は届け出をして、運搬車の両側面に表示する義務があります
排出事業所が自分で運搬する場合
産業廃棄物収集運搬車
届出名
産業廃棄物収集運搬車は5センチ以上の文字、届出名は3センチ以上の文字が規定です。
自社の廃棄物だけを運ぶだけの場合は、許可番号がなくても大丈夫です。
産業廃棄物業者が委託を受けて、産業廃棄物を運搬する場合
産業廃棄物収集運搬車
届出名
許可番号
文字の大きさの規定は、自分で運搬する場合と一緒です。
許可番号は表示の義務があるのは、下6桁です。
この下6桁の番号は全国共通の、許可業者の固有番号になります。
奈良県と滋賀県、両方に届け出たとしても下6桁は同じ番号になります。
上から2から3桁の番号は都道府県の番号です。
その次は業の種類、次は都道府県等で自由に使える番号です
許可番号は10桁〜11桁になります。

産業廃棄物収集運搬車のその他の規定
取り外し可能なマグネットシートでも、切り文字(カッティング)でも、ステッカーでも可能です。
マグネットシートは、週に何度か取り外して、車体とマグネットシートをキレイにしなければ、落下やマグネットシートが車から剥がれない原因になりますので、こまめなお手入れが必要です。面倒な方は、車に直接貼る、切り文字やステッカーがおススメです。
表示する文字は手書きではなく、印刷された文字にしなければなりません。





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