福祉タクシーの看板、限定の存在感がすごい!
なんだかおかしくないか??この限定のサイズ。でもこれには理由があります。
限定の表示
介護タクシー、福祉タクシー運行の際、車の側面に「屋号」「福祉輸送車両」「限定」の表示義務があります。文字の大きさは5センチ以上と定めらています。マグネットシートで貼ったり剥がしたりできるタイプが主流ですが、関東方面のようにマグネットNG地域もあります。
愛知県、三重県
詳しい理由はわかりません!が、中部運輸局管轄で愛知県、三重県の介護タクシー、福祉タクシー様の車表示義務で「限定に文字を 25センチ×12センチの枠で囲むこと」という規定がある!ようなのです。なので、屋号や電話番号などと一緒に表示するとき、このような感じで限定の文字が存在感抜群になってしまいます。同じ中部運輸局管轄でも静岡、岐阜、福井県の方々よりご依頼いただいことはないように思います。規定にバラツキがあるようなので、お届けの運輸局への確認が必要です。



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